13日超の連続勤務を禁止へ
労働基準法の次期改正方向の報告書に「休日」制度の見直しとして連続労働勤務は「13日を超えてはならない」旨の明記がある。現行法では「4週間を通じ4回」の法定休日を取得することが許されており、最大で48日の連続勤務が可能となっている。また、36協定を締結することにより、さらにその連続日数は増やすことが可能だ。これらのことは長時間労働の温床となることからここに規制を設け、本来の主旨にあわせる方向だ。具体的には36協定の休日労働に上限を新設することが考えられる。また、週1回の「あらかじめ特定した」休日を与えることを義務化する見通しである。さらに休日の振替方法など検討すべき点は多い。