労働基準法や労働安全衛生法に関する労使紛争の解決

紛争解決には、主に以下のような業務があります:

1. 労働基準監督署への対応

労働基準法や労働安全衛生法に関する労使紛争が発生した場合、労働基準監督署からの指導や勧告に対応するサポートを行います。社労士は法律に基づくアドバイスを提供し、企業が適切に対応できるよう助けます。

2. 労働審判制度の利用

労働審判制度を利用して、労働者と使用者間の労働紛争を迅速かつ効率的に解決する手助けを行います。社労士は労働審判の申立書の作成や、審判における代理人としての役割を果たします。

3. 労働争議の予防

企業内の労働環境や労働条件の見直し、就業規則の整備、労働契約の確認などを通じて、労働争議の予防を図ります。これにより、未然にトラブルを防ぐことができます。

4. 労働争議の調停・仲裁

労働争議が発生した場合、社労士は中立的な立場で調停や仲裁を行います。労使双方の意見を聞き、公正な解決策を提案し、合意形成をサポートします。

5. 個別労働関係紛争の解決援助

個別労働関係紛争解決制度に基づき、個別労働関係紛争に関する相談や助言を行います。また、紛争解決のための手続き(ADR)を利用し、紛争の解決を支援します。

6. 社会保険関係のトラブル対応

社会保険に関するトラブル(例:保険料の未払い、給付金の不支給など)が発生した場合、関係機関との交渉や手続きを代行し、円満解決を図ります。

社労士は、法的知識と実務経験を活かして、企業と労働者の双方が納得できる形で紛争を解決することを目指します。また、紛争の予防や、労働環境の改善にも力を入れることで、健全な労使関係の構築をサポートします。